遅延損害金とは、設定された期日までに支払わなかったときに課せられる損害賠償金です。 利息制限法では、10万円未満では29.2%。10万円以上では 26.28%。100万円以上では21.9%と遅延損害金の上限を定めています。 また、クレジットなどの割賦販売法では上限を年6%までと定めています。