利息制限法とは、民法上の金銭貸付けの際の利息の上限を定めた法律です。しかし罰則はありません。 利息制限法の上限金利は以下のとおりに定めれれております。 元本が10万円未満の場合…年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合…年18% 元本が100万円以上の場合…年15%